Facebookで「いいね」したら、裁判で有罪に
- 2017-06-07 (水) 18:52
- ビジネス一般
Facebookのいいねで有罪判決
これは、先月スイスで実際に起きた出来事です。
他人の投稿に「いいね」をしただけで有罪になると聞いたら、ちょっと驚きですよね?
実際に同様な事例があった時、日本でどのような判断がなされるかは不明です。
この事例を参考に、今一度考えてみましょう!
どのような裁判だったのか?
スイス・チューリヒの裁判所は、Facebookで動物保護活動家の投稿に対し「人種差別主義者」「反ユダヤ主義者」と非難する中傷的な投稿に「いいね」ボタンを押した45歳の男性被告に、4000スイスフラン(約45万円)の条件付き罰金を課す判決を下した。
中傷的なコメントをした十数人の被告はすでに有罪判決を受けていますが、「いいね」をしただけで有罪となったのは初めてとのことです。
判決の中では、コメントに「いいね」をクリックしたことによって書き込まれた内容に同意したのは、自分でその内容をコメントしたのと同然だとしています。
そして「いいね」ボタンをクリックすることで、繋がっている多くの人にその情報が届くようにしたことによって、原告の名誉を傷つけたと述べています。
インターネット上で投稿するということ
Facebookはシェアだけでなく、「いいね」をクリックした時も、投稿にいいねをしたという情報が繋がっている人に拡散される仕組みになっています。
インターネットは仮想の空間ではありますが、直接の相手だけでなくサービスを利用している人全てが、投稿された情報に接する機会があります。
バーチャルな世界ですが、あくまで向こう側には多くの人がいることを踏まえて行動することが求められます。
さらにSNSは口コミ効果が高いので情報が瞬間的に拡散し、もし仮に元の投稿を削除しても、インターネット上のどこかに情報が残っていると考えておいたほうが賢明です。
投稿などで気をつけること
インターネットで情報発信する際に気をつける点として、たとえば以下のようなことがあります。
・ルールやマナー違反になること
・業務に関わること
・個人情報やプライバシーに関わること
・政治や宗教に関すること
もちろんインターネット上で誰かを侮辱したり、犯罪となる投稿をすれば、侮辱罪や威力業務妨害などで逮捕されることになります。
仕事に関する投稿をする場合も、守秘義務の内容だけでなく、場合によっては会社全体やお客様に損害を与える場合があります。
また相手の承諾なく名前や写真を掲載することは、後でトラブルの元になる場合があります。
掲載する前に、必ず相手の同意を取っておくことが大切です。
さらにシェアやリツイートする場合、本当に正しい情報なのか、発信元など情報の真実性をきちんと確認することも大切です。
自分では良かれと思ってしたことが、偽情報だった場合にデマの加担をすることになり、最悪加害者になる可能性もあります。
政治や宗教に関することは、投稿してはいけない訳ではありません。
ただし価値観や考え方の違いから、激しい議論になることが予想されることを念頭に置いておいたほうが良いですね。
他に自分のプライバシーを守るという点でも、注意した方がよいことがあります。
お店などでしばらくその場にいる時にチェックインするのも、そこに行けば会えるためストーカー被害に繋がることもあります。
スマホやデジカメで写真を撮影する際に、設定によってはジオタグと呼ばれる位置情報が写真に含まれる場合があります。
掲載された写真をダウンロードして無料のソフトに通せば、簡単にその場所を知ることもできます。
たとえば、自宅でペットの写真を撮ったり、模様替えした部屋を写したり、自宅近辺の風景などを撮影する場合には、設定がどうなっているか注意が必要です。
まとめ
いろいろ気をつけることはありますが、最低限のルールやマナーを守っていれば、楽しく利用できます。
SNSは現実社会に極めて近い空間だと理解した上で、応援や感謝の気持ちを伝えたり相手が喜ぶことは積極的に行い、人の嫌がることや迷惑・失礼になることはしないといった、普段の生活と同じように行動すれば上手に利用できます。
また他人の投稿やコメントに対しては、一般的にコミュニケーションの手段として反応することは何の問題もありませんが、人を誹謗中傷したりプライバシー侵害するような投稿には、「いいね」する前に、その情報を広める意味があるかどうか立ち止まって考えてみると良いと思います。
コミュニケーションに関しては、以前SNS疲れに関する記事も書きました。
ソーシャル疲れになっていませんか? ソーシャル疲れの原因と対策
SNSは利用の仕方によって、情報収集やより良い人間関係が築けるなどメリットも大きいので、上手に楽しく使いたいですね(^^♪
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