4月1日から「総額表示義務」が適用されました
- 2021-04-02 (金) 17:14
- ビジネス一般

今回は新しく変わった、商品を販売したりサービスを提供する場合の価格表示についてです。
ビジネスされている方はもちろん、また商品を購入されたりサービスを利用する一般の方も、ぜひご覧下さい。
総額表示義務とは?
不特定かつ多数の人にあらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合に、事業者に対して税込価格を表示することを義務付けるものです。
平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、2021年3月31日までは「総額表示義務の特例」が適用されてきましたが、4月1日から正式に適用が開始されました。
・税抜価格のみの表示では、最終的に支払う段階に請求されるまでいくら支払えばいいのかわかりにくいこと
・同一の商品・サービスでも、お店によって「税抜表示」と「税込表示」が混在しているため、価格の比較がしづらいこと
上記の点を踏まえ、事前に「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにするという消費者の利便性に配慮する観点から実施されたものです。
総額表示義務の対象者は?
店頭の値札・棚札、チラシ広告、カタログ、新聞・テレビの広告など、どのような表示媒体でも、対象となります。
ECサイトやホームページでの表示も関係します。
会員制のディスカウントストアやスポーツ施設(スポーツクラブ、ゴルフ場)など、会員のみを対象として商品やサービスの提供を行っている場合であっても、その会員の募集が広く一般を対象に行われている場合には、表示義務の対象になります。
また量り売り(精肉等)など、一定単位で価格表示をすることにより、最終的な取引価格そのものではないが、事実上、その取引価格を表示しているに等しいものについては、その単位ごとに消費税を含む価格表示を行う必要があります。
(※ ただし、あらかじめパッケージされたプリパック商品に貼付される「単価」「量」「販売価格」などラベル表示においては、「販売価格」自体が総額表示義務の対象となるため、ラベル上の「単価」表示そのものは総額表示義務の対象とはなりません)
総額表示の具体的な表示方法
総額表示義務は、その商品の「税込価格」を表示することを義務付けているものです。
そのため、税込価格を表示する際に「税込価格である旨」の表示は必要ありません。
また、税込価格に併せて「税抜価格」、「消費税額等」、「消費税率」等が表示されていても差し支えありません。
例えば、次のような表示が総額表示として認められます。

税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です。
また、総額表示をして税込価格に1円未満の端数が発生したときは、端数を「四捨五入」「切り捨て」「切り上げ」のいずれかの方法で処理することが可能です。
総額表示していても認められない場合
・税抜価格を「ことさら強調する」ことにより、消費者に誤認を与える表示
・明瞭に表示されているとはいえない例
→ 税込価格表示の文字の大きさに問題があり一目で見づらい
→ 文字の背景や色などで、税込み価格が見づらい
総額表示義務の対象にならない場合
・ほとんど事業用にしか提供されないような商品の販売、又はサービスの提供であることが客観的に明らかな場合
・小売業者の価格設定の参考となるものとして設定している(いわゆる希望小売価格を表示する場合)
(※ ただし、その希望小売価格をそのまま消費者に対する販売価格とする場合は除きます)
・値引き販売の際に行われる価格表示の「○割引き」あるいは「○円引き」とする表示自体は、総額表示義務の対象とならない
(※ ただし、値引前の価格や値引後の価格を表示する場合には、総額表示義務の対象となります)
・取引の相手方に発行する請求書、領収書等における商品の価格表示は、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示しているものではないため、対象とはなりません。
その他関連事項
インターネットやカタログなどを用いた通信販売に関しては、ウェブやカタログ上において税込価格が表示されていれば、実際に送付される商品自体の表示が税抜価格のみであったとしても、問題はありません。
総額表示義務は、値札や広告などにおいて「消費税相当額を含む支払総額」の表示を義務付けるものであって、レジシステムの変更を義務付けるものではありません。
2021年4月1日以降、消費税を含んだ総額表示をしなかった際の罰則は、定められていません。
そのため、価格を総額表示しなくても消費税法違反で処罰はされません。
しかしトラブルの元にもなりますので、ビジネスされている方は早めに対応しておきましょうね!
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